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歯ブラシとタオル
歯のチェックする医師
歯科器具

あなたの大切な歯を守りたい
生涯お口のことで困らない健康で快適な生活を

外観

一人ひとりにあった治療を行います

お悩みやご希望にあわせた治療を一緒に考えていきます。少しでもご不明な点がございましたら、遠慮なくご相談ください。明るい笑顔と気持ちのいいあいさつ、できるだけ痛みのない麻酔や治療で、「怖い」「痛い」というイメージをなくし「明るい」「優しい」歯科医院をめざします。生涯を通じて、健康で快適な生活を送っていただくために、「ずっと通い続けたい」と思っていただける、心地よいメインテナンスの充実に力を注ぎます。むし歯や歯周病の予防を大切にしています。

お口の健康はお気軽にご相談ください。

診療科目

歯のキャラクター

歯科

歯のキャラクター

小児歯科

診療内容

歯科検診

歯周病検診

知覚過敏処置

咬合調整、歯ならびの相談

歯磨きの指導

歯石除去(スケーリング)

歯面清掃(機械的歯面清掃)

歯科医師と歯科衛生士

※当院は、予約制になっています。但し、初診・急患は当日受付可です。

診療科目

診療時間

診療時間

9:00~13:00

15:00~19:00

​土曜午後、14:00~16:30

休診日:日曜・祝日、木曜

※受付は診療終了30分前です。

診療時間

治療費について

初めてのご来院の方へ

歯科医院の一般治療は、各種健康保険適用です。どこの歯科医院でも同じ費用です。「同じ治療費なら、きれいな明るい歯科医院で、治療を受けたい」

そんなあなたのための歯科医院の姿がここにあります・・・
保険証を持参の上、お越しください。

メニュー

費用

初診料

各種健康保険適応

お口の詳しい検査(レントゲン)

各種健康保険適応

お口の中の詳しい説明、歯の悩みやご相談

無料

できるだけ痛みのない麻酔

各種健康保険適応

一般的なむし歯治療

各種健康保険適応

歯石とりなどの歯周病治療

各種健康保険適応

あなただけの、紙コップ、滅菌パックなど

無料

治療費について

医療費控除について

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。

医療費控除の対象

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A

A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)

 
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%

医療費控除の対象となる歯科治療

自由診療の場合
義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。

歯列矯正の場合
歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子さんの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。

交通費
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。

通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
 
※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照ください。→→国税庁ホームページ

医療費控除の手続き

医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。

  • 家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)

  • 交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)

  • 給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)

  • 印鑑

医療費控除について
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